※持続化給付金に係る申請サイトが公開されました(2020/5/1)。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
オープン当初はかなり混雑しそうです。
また、4/27に公表された速報版からの修正事項もアップされています
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_correction_points.pdf
試算シミュレーションツールも提供されています。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5340/
※持続化給付金に関するお知らせ(速報版)が公表されました。
申請方法、申請に必要な書類等をわかりやすく説明してくれています(2020/4/27)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
■制度の概要
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者の再起を支援するための給付金を支給
■対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方
・資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小・小規模事業者及びフリーランスを含む個人事業者を広く対象
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象
■給付額
法人200万円、個人100万円。但し、以下の算式を上限
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
・2020年1月~同12月までの間で、前年同月と比較して1カ月だけでも50%ダウンとなる月があれば対象
・昨年創業した方等に対する対応は検討中
■申請に必要な書類
①法人番号(法人)または本人確認書類(個人)
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
■申請開始時期、及び申請方法
4月最終週を目途に申請を開始する予定であり、電子申請による予定です。
詳細は決定次第、中小企業庁ホームページにて公表されます。
中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/
■よくあるお問い合わせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
(詳細は各都府県のリンク先をご参照ください)
■大阪府中小企業 100万円 個人事業主 50万円
※2020年4月27日より受付を開始しています(~5月31日まで)
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
■兵庫県
中小企業 100万円 個人事業主 50万円
(ただし、飲食業及びホテル・旅館業は 別途上限あり)
■東京都
50万円(2事業所以上で休業に取り組む事業所は100万円)
また、確定申告に係る相談についても、感染リスクに配慮した形で執り行われます。
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
2.新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の取り扱い
国税庁HPにて、FAQが公表されています(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf)
考え方等を例示の上解説していますが、期限内に申告できない、納税できない場合も柔軟に対応する方向です。
内容の一部を以下に記します。
(申告・納付等の期限の個別延長関係)
問2.期限の個別延長が認められるやむを得ない理由
Q:期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか?
A:自己の責めに帰さない理由により、期限内に申告・納付ができない場合が考えられます。
例えば、
・税理士が感染症に感染した
・経理部員等が感染した等により部署を閉鎖しなければならい
・感染拡大防止のため休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部員の多くが休暇を取得している
・法人の定時株主総会開催が延期となった
・納税者が、緊急事態宣言などにより、自治体等より外出自粛の要請を受けている
問8.資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長
Q:売上減少により資金繰りが悪化しており、期限までに国税の納付が困難だが、納付等の期限を延長できますか?
A:資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への救済措置として、納付の猶予制度が設けられています。
納期限前であっても猶予制度に関する相談は可能です。まずは所轄税務署の徴収担当へ電話にてご相談下さい。
問10.個別延長のための申請手続の期限について
Q:申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか?
A:災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2カ月以内に申請を行っていただく必要があります。
申請にあたっては、別途申請書を作成する必要はなく、申告の際、その申告書等の余白に「新型コロナウイルスに
よる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくことで申請を行うことができます。
この場合、延長される申告・納付の期限は原則として申告書等の提出日となります。
(納付の猶予制度関係)
問1.資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合
Q:資金繰りが悪化し、国税を納付期限までに納められない場合の取り扱いについて教えてください。
A:国税を納付期限までに一時に納められない方には、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の
分割納付が認められ、延滞税が軽減または免除される納付の猶予制度があります。
令和2年における延滞税の軽減については、年8.9%の割合が年1.6%の割合となります。
※猶予の申請や審査が簡素化されているので、お早めに所轄税務署の徴収担当にお電話にてご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
問8.緊急経済対策に盛り込まれた納税の猶予制度の特例
Q:緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)に盛り込まれた納税の猶予制度の特例について教えてください。
A:政府において、今後、納税の猶予制度の特例を検討の上、関係法案が国会に提出される見込みです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
4月20日時点では、以下のいずれにも該当する場合、無担保・延滞税なしで1年間国税の納付を猶予することが
できます。
①令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、収入が前年同月に比べて20%以上減少していること
②一時に納税を行うことが困難であること
3.新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
関係法案が国会で成立すること等を前提に、以下の措置が検討されています。
(国税関係)
・納税猶予(上記2 納付の猶予関係-問8参照)
・欠損金の繰り戻し還付に係る特例(資本金10億円以下の企業まで対象範囲を拡大)
・テレワーク等のための中小企業の設備投資減税
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化(2020年12月末までに入居できなかった場合でも一定の場合には13年間のローン控除適用可能)
・イベントを中止等した主催者に対する払い戻し請求権を放棄した場合の寄付金控除
・消費税の課税事業者選択適用届出の提出に係る特例
・特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税)
税制上の措置(案)の各項目の説明資料(令和2年4月20日一部修正) (財務省HP)
(地方税関係)
・納税猶予
・2021年課税の固定資産税等を軽減(2020年2月~10月の任意の3か月間の売上が30%以上減少:課税標準を1/2、
売上高が50%以上減少:課税標準をゼロ)
・新規設備投資資産に対する固定資産税の課税標準の減免について、対象範囲の拡大および期限の延長
・自動車税・軽自動車税環境性能割の税率1%軽減に係る適用期限を6月延長、2021年3月31日取得分まで対象。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について (総務省HP)
1.厚生年金保険料等の猶予制度について
厚生年金保険料等を一時に納付すると事業の継続等に支障をきたす等一定の要件に該当するときは、納付すべき
保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、猶予が認められる場合があります。
(1)財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2)事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3)事業を廃止し、または休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
①令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、収入が前年同月に比べて20%以上減少していること
②一時に納税を行うことが困難であること
■特例の概要
・新型コロナウイルスの影響により
・事業の縮小を余儀なくされた場合に
・雇用の維持を図るために
・労使協定に基づき
・雇用調整(休業)を実施する事業主を対象に支給
⇒休業手当に要した費用を助成
■厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(動画による紹介)
https://www.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
(申請手続き[ガイドブック])
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf
※特例措置の更なる拡充について
2020年4月25日に、更なる拡充措置として、助成率を
10/10とする方針が公表されました
(但し8,330円/人日の上限あり)。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
詳細は、5月上旬を目途に発表予定です。